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令和5年9月1日
保健センター


学生の皆さんへ

令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症の感染症上の位置づけが5類感染症(季節性インフルエンザと同様)へ変更となりました。ついては、学校感染症としての手続きに変更となりますので、療養終了後に「登校許可書」を医務室へ提出してください。

新型コロナウイルス感染症の取り扱いについて変更点をQ&A形式で記載しました。

Q 新型コロナウイルス感染症に罹患した場合どうすればよいか

A 罹患した際は医務室に連絡してください。
療養終了後、登校初日に「登校許可書」を医務室に提出してください。
※「登校許可書」提出の際は、医師のサインまたは、医療機関の領収書等が必要です。
発症から10日を経過するまでは、マスクの着用を推奨します。

Q 療養期間はどうしたらよいか

A 受診した場合は、医師の指示に従ってください。 
自己検査にて陽性の場合は、医療機関を受診してください。
医師の指示がない場合は、発症日を0とし、5日間を経過、かつ、症状が軽快した後24時間を経過する迄を療養期間としてください。
症状が継続する場合は必ず医療機関に相談してください。

Q 発熱・風邪症状がある場合どうすればよいか

A 体調不良時には、医療機関を受診することを推奨します。(医師の指示に従ってください。)

Q 陽性者との接触があった場合(※濃厚接触者の指定はなくなりました)はどうすればよいか

A 医務室への連絡は不要ですが、健康観察をし、接触から5日程度はマスクの着用を推奨します。
症状が出現した場合は、罹患の可能性があるため、医療機関を受診し検査を受けることをお勧めします。

入構時の注意事項

マスクの着用は自由で個人の判断に委ねますが、以下の場面は着用を推奨します。
・授業の内容によってマスク着脱を判断(大声を出す場面を伴う授業や近距離での会話を伴う授業等)
・医務室利用時はマスク着用(体調不良者の利用があるため)
・学生相談室等(狭い空間で長時間に渡る対面での場面)
・その他、基本的なマスク着用推奨場面
「風邪症状等の体調不良時」、「感染者との接触があった時」、「医療機関受診」、「高齢者施設訪問」、「混雑した電車やバス車内等」

 
 

【問い合せ先】 
杉並医務室:03-5340-4571  
相模原医務室:042-778-6734

以上