2022年4月1日から民法上の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられています。
未成年者の場合、保護者の同意なしに行った契約の申し込みは、原則として取り消しができることとなっていますが(未成年者取消権)、18歳の誕生日を迎えた方は、この未成年者取消権による契約の取り消しが出来なくなります。
学生の皆さんにおかれましては、「18歳から大人」として、慎重に行動するよう心がけてください。
【18歳からできること】
・親(法定代理人)の同意なしでの契約(携帯電話の購入、クレジットカードの作成、ローン契約、アパートの賃貸借契約など)
・10年間有効のパスポートの取得
・公認会計士や司法書士などの国家資格取得
・結婚(男女共に18歳に統一)など
【20歳のまま変わらないこと】
・飲酒・喫煙
・公営ギャンブル(競馬、競輪、オートレース、競艇)
・大型、中型自動車免許などの取得
・国民年金保険料の納付義務
・養子をとることができる年齢など