学校感染症について
学校保健安全法では、感染症ごとに出席停止期間の基準が定められています。
学校感染症と診断されたら、すみやかに医務室に連絡してください。
| 種別 | 感染症の種類 | 出席停止期間の基準 |
|---|---|---|
| 第一種 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARSコロナウイルス)、中東呼吸器症候群(MERSコロナウイルス)、特定鳥インフルエンザ | 完全に治癒するまで |
| 第二種 | インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く) | 発症した後5日経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで |
| 新型コロナウイルス感染症 | 発症した後5日経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで | |
| 麻疹 | 解熱後3日を経過するまで | |
| 風疹 | 発疹が消失するまで | |
| 水痘 | すべての発疹が痂皮化するまで | |
| 流行性耳下腺炎 | 耳下腺、下顎腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで | |
| 百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | |
| 咽頭結膜熱 | 主要症状消退後2日を経過するまで | |
| 結核 | 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで | |
| 髄膜炎菌性髄膜炎 | ||
| 第三種 | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他感染症(溶連菌感染症、手足口病、伝染性紅斑、マイコプラズマ異型肺炎、流行性嘔吐下痢症(ウイルス性胃腸炎)、ウイルス性肝炎、伝染性眼疾患、伝染性皮膚疾患) | 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで *学校保健安全法施行規則第十九条参考 |
登校許可書について
学校感染症と診断されたら、すみやかに医務室に連絡してください。
相模原キャンパス:電話 042-778-6734
杉 並キャンパス:電話 03-5340-4571
治癒して登校する場合には、登校許可書の提出が必要です。
登校許可書(所定書式)は、本学ホームページからダウンロードできます。(医務室・学生支援センターでもお渡ししています。)
登校許可書と領収書・診療明細書を併せて医務室に提出してください。