学校感染症による出席停止について
学校保健安全法で定められている学校感染症にかかった場合は「出席停止」扱いとなります。これは校内での感染拡大の防止とかかった人の早期回復や合併症の予防を目的とした措置です。感染症の診断を受けた場合は速やかに学校へ連絡し、以下の出席停止期間の基準を参考に自宅で療養してください。(その期間は「欠席扱い」になりません)また、登校再開には医師の許可が必要です。回復後の登校再開初日に「登校許可書」を担任へ提出してください。
学校感染症・出席停止期間基準一覧
第一種
疾患名 | 出席停止期間の基準 |
---|---|
エボラ出血熱 クリミア・コンゴ出血熱 痘瘡(とうそう) 南米出血熱 ペスト マールブルグ病 ラッサ熱 急性灰白髄炎(ポリオ) ジフテリア 中東呼吸器症候群(MARS) 重症急性呼吸症候群(SARS) 特定鳥インフルエンザ |
医師が許可するまで(完全に治癒するまで) |
第二種
疾患名 | 出席停止期間の基準 |
---|---|
インフルエンザ (特定鳥インフルエンザを除く) |
発症後5日、かつ解熱後2日を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで、又は5日間の適正な抗菌剤による治療が終了するまで |
麻しん(はしか) | 解熱した後、3日を経過するまで |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身症状が良好になるまで |
風疹(三日ばしか) | 発疹が消失するまで |
水痘(水ぼうそう) | すべての発疹が痂皮化(かさぶた)になるまで |
咽頭結膜熱(プール熱) | 主症状が消失した後、2日を経過するまで |
新型コロナウイルス感染症 | 発症後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで |
結核、髄膜炎菌性髄膜炎 | 病状により学校医、その他の医師により感染の恐れがないと認められるまで |
第三種
疾患名 | 出席停止期間の基準 |
---|---|
コレラ、細菌性赤痢 腸管出血性大腸菌感染症 (O-157など) 腸チフス、パラチフス 流行性角結膜炎(はやりめ) 急性出血性結膜炎 |
病状により学校医、その他の医師により感染の恐れがないと認められるまで |
その他 *法的に特定されていないため、医師に登校禁止を指示された場合のみ出席停止扱いになる感染症 | |
溶連菌感染症 | 適正な抗菌剤治療開始後、24時間を経て全身状態が良ければ登校可能 |
ウイルス性肝炎 | A型、E型:肝機能が正常になれば登校可能 B型、C型:出席停止不要 |
手足口病 | 急性期(発熱や咽頭・口腔の水泡・潰瘍を伴う)は出席停止 全身状態が改善されれば登校可能 |
伝染性紅斑(りんご病) | 発疹のみで全身状態が良ければ登校可能 |
マイコプラズマ肺炎 | 急性期(高熱など症状が強い)は出席停止 全身状態が改善されれば登校可能 |
流行性嘔吐下痢症(感染性胃腸炎) | 下痢、嘔吐症状が軽快し、全身状態が良ければ登校可能 |