外国人留学生の経済的負担を軽減するために、各種の奨学金制度があります。学内奨学金では、女子美外国人留学生奨学金、女子美同窓会奨学金、私費外国人留学生授業料減免、女子美美術奨励賞などがあります。
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外国人留学生として生活を送るためには、居住する市区町村役所で外国人登録をしなければなりません。この登録は90日以上日本に滞在する外国人すべての人に法律で義務付けられています。
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配偶者(夫や妻がいる場合)の職場の健康保険に加入していない外国人留学生は、国民健康保険に加入しなければなりません。この保険は病気やケガの時の経済的負担を最低限度でおさえるための保障制度です。
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民間アパート等へ入居するために連帯保証人が必要になった場合、大学が連帯保証人になることができます。そのためには、『留学生住宅総合補償』という制度に加入して、保険料等負担金を支払うことが必要です。
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外国人留学生は働いてお金をもらうこと(「就労」と言います)が原則として禁止されています。就労したい場合は,入国管理局から許可を得なければなりません。外国人留学生本人に代わって大学職員が資格外活動許可申請の手続きをする制度を利用してください。
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在留資格「留学」では、一回の申請で許可される在留期間は2年3ヶ月、2年、1年3ヶ月、1年のいずれかです。進級または上級課程への進学のため、引き続き在留が必要な場合は、在留期間の更新申請をしなくてはなりません。外国人留学生本人に代わって大学職員が在留期間更新許可申請の手続きをする制度を利用して下さい。
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休業期間などを利用して母国に帰国したり、海外旅行をしたりする場合、出国前に「再入国許可」を取得する必要があります。外国人留学生本人に代わって大学職員が再入国許可申請の手続きをする制度を利用してください。
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在学中から日本で就職活動を行い、卒業・修了した後も継続したい場合、在留資格を「留学」から「特定活動」へ変更して、6ヶ月間就職活動ができます。この6ヶ月間で就職先が決まらない時は、さらに6ヶ月間延長することもできます。
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神奈川県及び東京都の4市(町田市、多摩市、稲城市、狛江市)に居住する外国人留学生は東京入国管理局横浜支局川崎出張所で在留資格関係の申請ができます。それ以外の場合は、東京入国管理局本局または居住地域を管轄する支局・出張所で在留資格関係の申請ができます。
川崎出張所と東京入国管理局本局の交通アクセス等は
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普段の勉学や生活の中で困ったことや相談したいことがある場合は、気軽に学内・学外の相談窓口を利用してください。
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